機密保持契約書|金属3Dプリンター受託造形サービスのことなら株式会社J・3D

愛知県名古屋市港区油屋町1丁目30番地
052-389-1901
事業内容 機密保持契約書
Nondisclosure agreement

機密保持契約書



(甲)株式会社J・3Dと(乙)        は、甲が乙に提供した機密情報に関し、以下のとおり機密保持契約を締結する。


第1条(契約の目的)
 本契約は、甲が乙に対して開示する機密情報を守秘するために締結され、乙の守秘義務の履行手続き等を定めることを目的とする。

第2条(定義)
 本契約に定める機密情報とは、甲が乙に提供した企業情報又は機密情報を含むデータ、並びに技術上・営業その他業務上の情報をいう。ただし、次の各号に該当する情報は機密情報として取扱われないものとする。
(1) 開示を受けた時点で既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた時点で乙が既に所有していた情報
(3) 開示後に、乙の責によらず公知または公用となった情報
(4) 甲が乙に公表することを承諾した情報
(5) 乙が、正当な権利を有する第三者から機密保持の責務を負うことなく合法的に入手した情報
(6) 機密情報を利用することなく乙が独自に開発した情報

第3条(提供目的外の使用禁止)
乙は、甲から提供された機密情報を、甲の提供目的の範囲内においてのみ使用することができ、この提供目的以外に使用してはならない。

第4条(機密保持)
乙は、本契約に定める機密情報を機密に保持する義務を負い、次の各号に掲げる定めに従う。また、この義務は機密情報返還後も継続するものとする。
(1) 機密情報を善良なる管理者の注意をもって機密に保持するものとし、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(2) 機密情報を機密に保持するために合理的な措置を講じなければならない
(3) 使用目的を遂行するために知る必要のある最小限の自己の役員、及び従業員に対しては機密情報を開示できるものとするが、このとき、機密情報を機密に保持させなければならない。


第5条(保管)
 乙は、機密情報の保管について、次の各号に掲げる定めに従う。
(1) 機密情報の複製を甲の許可なく作らず、機密厳守の上、保管しなければならない。
(2) 甲の要請があった場合、機密情報の保管場所及び保管状況について報告しなければならない。
(3) 機密情報を社内のみで使用し、社外に持ち出してこれを使用してはならない。

第6条(機密情報の返還)
 本契約に定める使用目的が終了した場合又は甲より返還の請求がある場合には、乙は甲の指示に従い、機密情報をすみやかに返却もしくは安全な方法により破棄するものとし、その後一切の機密情報を保持しないものとする。

第7条(再委託)
1. 乙は、機密情報を取扱う業務を第三者に再委託するときは、あらかじめその内容を明示して甲の書面による承諾を得るものとする。
2. 前項の場合、乙は当該業務を再委託する第三者に対し、その責任において、本契約書の趣旨に則り機密保持義務を周知徹底し、これを遵守させるとともに、これらのものによる履行に一切の責任を負うものとする。
3. 甲の書面による承諾を得て再々委託先、再々々委託先等が発生する場合にも前項を準用するものとする。

第8条(契約解除)
 当事者の一方が本契約条項に違反したときは、当事者はなんらの催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。

第9条(損害賠償)
乙は、本契約書の義務に違反して甲の機密を侵害した場合には、誠実に相当因果関係の範囲にある損害賠償義務を果たすものとし、その具体的な内容は甲乙の協議によって決定するものとする。

第10条(協議事項)
 本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、甲乙双方とも信義誠実の原則により協議を行うものとする。


第11条(裁判管轄)
 万一本契約に関して紛争が起こったときは、名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とすることを甲乙あらかじめ合意する。


以上、本契約の成立を証して、本書2通を作成し甲乙各1通を保有する。

令和   年  月  日

甲 
  株式会社J・3D
  愛知県名古屋市港区油屋町1-30
                      印


  

  印

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